
秋~冬はイベントが盛んになるシーズンですね。
ハロウィンやクリスマス、お正月に節分、バレンタイン…
毎月何かしらのイベントが目白押しです。
ただし社会人の冬はそれだけではありません。
そう、ご存知”年末調整”や”確定申告”の季節でもあります!
年賀状作り以上に書類整理に大忙しになる方も多いのではないでしょうか。
筆者も毎年『面倒臭いな~』と思っていますが、ちゃんと申告した分自分にとってメリットになることなので、にらめっこしながら書類を書いています。
さて、学資保険に入られている方、加入を検討している方はこのように聞いたことがありませんか?
「学資保険は所得控除が適用されて、税金が安くなるんだよ!」と。
そうなんです。
学資保険は生命保険の一種なので、確定申告をすれば所得税と住民税の還付金を受け取ることができるのです。
それだけでなく、所得税や住民税が安くなることで違ったメリットも。
今回は学資保険が持つ”控除”について解説します。
『学資保険の控除ってどれに当てはまるの?』
『所得税や住民税はどのくらい安くなる?』
『学資保険の控除で受けられるメリットって?』
『そもそも控除って何?』
この記事がこうした疑問にお役に立てれば幸いです。
もくじ
「控除」とは”差し引くこと”
年末調整や確定申告を行うとき、やたら”控除”というキーワードを聞きますね。
ところでそもそも”控除”とはどういった意味でしょうか。
”控除”とは、「金銭・数量などを差し引くこと」です。
つまり所得控除は所得から予め一定の金額を差し引くことですし、生命保険料控除といえば、支払った保険料から一定額の金額を差し引くということです。
そして、差し引いて余った分が課税対象になります。
ちなみに控除の種類は以下のようにたくさんあります。
この中で学資保険に加入している人・或いは加入を検討している人は少なくとも青文字の控除は受けられるでしょう。
税金額が安くなると保育料が安くなる!
所得税や住民税が安くなると、手元のお金が多く残るだけではありません。
なんと保育料が安くなるのです!
保育料は一世帯あたりの住民税の所得割額という金額によって決まります。
つまり住民税を抑えるほど、保育料を下げることができるのです。
保育園料について詳しく知りたい方はこちらも参考にしてください。
参考記事⇒【保育園に預けたい!】年収500万円の我が家で保育料込みの月々子育て費は月収の1/4で済む!?園児が必要な保育料と生活費
上の参考記事の中でもあるように、2019年10月から幼稚園生や保育園生一部の対象者について料金が無償化されますが、まだ全員ではありません。
最近は共働きの家庭も多いですから、保育園に子供を預け入れたいと思っているパパ・ママも少なくないでしょう。
働く理由がお金が全てとは言いませんが、2人で一生懸命働き生計を立てているのであれば少しでも出費は抑えたいものです。
学資保険で貯蓄と保障を備えられる上に保育園料を抑えられたら一石二鳥ではありませんか?♪
学資保険は生命保険料の一つ
冒頭でも触れたように学資保険は生命保険の一種ですので控除は”生命保険料控除”の対象です。
そして現在生命保険料控除には次の3種類があります。
- 一般の生命保険料控除
- 介護医療保険料控除
- 個人年金保険料控除
年末調整の書類を記入するときに名前を見たことがある方も多いのではないでしょうか。
そしてどの欄に何を書けばよいのか分からなくなったり。
それぞれ代表的な保険は以下のように当てはめることができ、学資保険は”一般の生命保険料”に該当します。
学資保険以外の保険に入っているようでしたら併せて上記を参考にし漏れなく申告しましょう。
控除額の算出方法と金額。所得税と住民税で最大6.8万円お得!?
学資保険料の控除はどのように算出すればよいかをお話しします。
実は現在平成23年12月31日までに契約した保険(旧契約)と、平成24年1月1日以降で契約した保険(新契約)で控除額の計算方法が異なります。
今保険を検討している人は自ずと新契約になりますが、ここでは念のため旧契約の控除額の計算方法も掲載しておきます。
⑴新契約の控除額計算
上に述べた3つの生命保険料控除は本来は2種類のみしかなく、平成22年度の税制改定により平成24年1月1日から介護医療保険料の控除が設けられ現在の形になりました。
それにより保険料の控除額の計算も変更されました。
まず控除額を計算する上で基となるものを導きます。
上図の”A”がいくらかで控除額が決まります。
・所得税
・住民税
この表からも分かるように所得税の上限は4万円、住民税は2万8,000円。
月々約1万円の学資保険に入っている場合、保険料支払い期間中は8万円で済むことになります。
また学資保険以外に介護医療保険料控除と個人年金保険料控除にあたる保険に加入していれば、所得税では最大12万円、住民税は8万4,000円もの控除が。
その分保険を加入することになるので年間の出費が安いわけではありませんが、お得感はありますね。
⑵旧契約の控除額計算
新契約の控除額計算に続き、旧契約の方も求めてみましょう。
・所得税
・住民税
平成23年12月31日以前に締結した保険契約の方が上限は高いようですね。
ただし前途したように介護医療保険料の控除がないので、上限は所得税・住民税それぞれ10万円と7万円に下がります。
新契約と旧契約の保険を併用しているときは?
『平成23年12月31日前に入った保険もあって、最近学資保険に入った(検討している)けれど、控除の計算はどうなるんだろう?』
と疑問に思われる方もいるでしょう。
もし新契約と旧契約の保険料の支払いがある場合、国税庁では次のように説明しています。
新契約と旧契約の双方に加入している場合の新(旧)生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、生命保険料又は個人年金保険料の別に、次のいずれかを選択して控除額を計算することができます。
(1)から(3)による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。
なお、この合計額が12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円となります。
つまり、新契約のと旧契約の保険それぞれの計算式によって計算された合計が所得控除額とされ、所得税の上限が12万円、住民税が8万4,000円ということになります。
例えば加入している保険が以下のような場合で所得税における所得控除額と住民税における所得控除額をそれぞれ計算してみると、
このようになります。
これは新旧それぞれの保険料を併用した場合の例ですが、次に新旧で控除額が大きいものを選んで最高控除額を考えてみましょう。

例2は計算式により算定された控除額がこのような場合だった時の例です。
これを比較しやすいように表にすると以下の通りです。
それぞれの区分で新旧・新旧併用を比べてみると、赤字の金額が一番大きくなりますね。
そして各区分の一番大きな控除額を合算すると、5万円+2万5,000円+5万円=12万5,000円。
しかし生命保険料控除額の上限は12万円なので、この例2の生命保険料控除額は12万円となります。
このように一番大きな金額を選んだとしても控除額が減ってしまう可能性もあります。
ちなみに学資保険は保障性と貯蓄性を兼ね備えた保険な分、保険料がやや高めといわれています。
安くても月額1万円前後と考えても年間12万円ですから、学資保険に加入する人のほとんどは上限の4万円の控除額になるでしょう。
生命保険料控除でどれくらい節税になるかシミュレーションしてみよう!
学資保険に加入することで控除が受けられるとなると、税金はどのようになるでしょうか?
以下のような家庭でシミュレーションしてみましょう。
夫の大輔さんは年収500万円のサラリーマン。
将来マイホームを持つことを夢見つつ、毎日家族のために働いています。
(ちなみに500万円は日本人の平均年収)
妻の愛さんは子供太郎君を授かったことを機に仕事を辞め、専業主婦になりました。
そして太郎君に将来十分な教育資金を残してあげたいと思い、学資保険への加入。
保険料金は月々1万2,000円で保険料支払い期間は18年にしました。
また夫婦は今話題のふるさと納税もしています。
これらの条件が揃ったところで所得税と住民税を計算してみましょう。
まずは所得税の計算からです。
所得税は次のように求められます。
”給与所得控除”とは、非課税手当のこと。
会社に勤めるとスーツを購入したり毎日の食事代がかかりますが、これらはお給料の中から捻出していますね。
こうしたものは仕事をするための諸経費として計上できるのが給与所得控除です。
給与所得控除は国が定めた計算法によって求めます。
この計算式を佐藤さんの年収に当てはめ手計算すると、
500万円-(500万円 × 20%(0.2) + 540,000円)=346万円で、これが給与所得です。
次に、算出した給与所得から所得控除を引きます。
前途した所得控除一覧からこの家族に当てはまるものをピックアップしてみると、次の5つが当てはまりました。
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 寄附金控除
- 配偶者控除
- 基礎控除
控除には先程の給与所得控除のようにそれぞれ求め方があるので以下にまとめます。
表中「求め方」文・表の抜粋元:国税庁
上の表をもとに課税所得を求めます。
そして最後に上で求められた課税所得に所得税の税率を掛け、控除額を引きます。
所得税の税率は国税庁が以下のように7段階に区分し、課税金額によって異なります。
佐藤さんの課税所得は206万2,000円なので、上の表にあてはめて計算すると、
206万2,000円 × 10%(0.1) -9万7,500円 = 10万8,700円となります。
もし学資保険に加入していない場合の所得税を求めてみると、11万2,700円ですので4,000円安くなりますね。
続いて個人住民税も同じように求めてみましょう。
まず前提として、個人住民税は”均等割”と”所得割”、”利子割”、”配当割”、”株式等譲渡所得割”に分かれています。
そして均等割と所得割はさらに”都道府県税”と”市区町村税”に分割されます。
均等割額は全国一律で決まっており、道府県税(都民税)が1,500円、市町村民税(特別区民税)が3,500円。(年額)
所得割は収入から割り出す課税所得と、住んでいる地域の税率等を用いて割り出します。
この計算はやや複雑なので、手順を図にしてみました。
図からも分かるように、途中までは所得税の計算と同じ。
その後個人住民税独自の計算では、所得控除を差し引いて出した課税所得額に”標準税率”をかけて所得割を出します。
そして所得割からさらに調整控除や寄附金税額控除等を引き、”所得割額”を算出。
この所得割額が納付税額、つまり個人住民税です。
それでは上図をもとに佐藤さん一家の個人住民税をシミュレーションしてみましょう。
まず、給与所得金額は所得税で出した額と同じなので、
500万円-(500万円 × 20%(0.2) + 540,000円)=346万円。
ここから所得控除を差し引きますが、各種所得控除額は所得税と異なります。
住民税の所得控除は以下の通りです。
ふるさと納税は所得控除から差し引くのではなく、別の形とタイミングで控除するためここの計算からは省きます。
それでは上表をもとに課税所得を求めてみます。
佐藤さんの課税所得は219万2,000円と計算できました。
続いて課税所得額に標準税率を掛け所得割を出します。
219万2,000円×10%=21万9,200円
所得税が割り出せたら最後に税額控除を行います。
ここではふるさと納税と調整控除が当てはまりますが、ふるさと納税の寄附金控除は”所得割額”というものを求めないと算出できません。
所得割額は、所得割から調整控除を差し引いて求められるので、先に所得割額から計算します。
なお所得割額は保育園料の決定にも関わりますので、計算できるようなっておくと後々楽です。
そもそも税額控除の1つである調整控除は、所得税と住民税の人的控除額の差から生まれる負担増を調整するために設けられたもの。
人的控除額というのは以下の7種類のことを言います。
先述したように、確かに所得控除額に差がありましたね。
基礎控除や扶養控除は5万円も違います。
このような差額から生じる負担分を調整するために設けられたのが調整控除です。
控除額の計算は以下のようにして求めます。
佐藤さんの場合、合計課税金額は219万2,000円と200万円よりも多いので、表中の2つのうち下の方が当てはまります。
所得税との人的控除額の差額の合計額(B)ですが、人的控除で佐藤さんが当てはまるのは次の2つなので、差額を求めると10万円。
これらを用いて計算式に当てはめると、
10万円ー(219万2,000円-200万円)=-9万円
差額が5万円より少ないので、調整控除は5万円×5%(0.05)=2,500円です。
そしてこれを所得割から引くと21万9,200円-2,500円=21万6,700円が所得割額です。
ここまで来たらあと一歩。
最後にふるさと納税の寄附金税額を控除しましょう。
寄附金税額控除は寄附金のタイプによって算出方法が異なり、ふるさと納税は”本則控除額”と”特例控除額”という2つの算出方法からでた金額を合算します。
今回は詳しい計算方法を省きますが、佐藤さんのシミュレーションで計算すると1万6,100円でした。
よって先程求めた所得割額からさらに寄附金税額控除を引き、
21万6,700円-1万6,100円=20万6,000円が最終的な所得割額となります。
そして所得割額と均等割額を足し合わせ、最終的な個人住民税の合計は20万5,500円です。
所得税の計算時と同じように、もし学資保険の加入がない場合、個人住民税の合計は20万8,400円。
2,900円の差です。
この個人住民税の差額と所得税の差額を合わせると、年間6,900円。
学資保険を払っている分を考えると多いような、少ないような微妙な金額に感じますね。
しかし保険料を払っている間はずっとこの差額が生じますので、佐藤さんのように学資保険の払込期間を18年にしていると12万600円もの差に広がります。
そうするとかなり大きな金額ではありませんか?
このように、学資保険に入ることで保険料の支払い期間中に大きな控除を受けることができるのです。
生命保険料控除は3つの方法から手続きできる
控除の申請は会社勤めの人と自営業の人で異なります。
サラリーマンなど、会社勤めの人は年末調整で、自営業の人は確定申告でそれぞれ行います。
年末調整
年末調整とは、会社からお給料をもらっている人が毎月の給与から引かれている所得税を年末に精算する仕組みのことです。
ここで申請されたものをもとに所得税額を確定し、過不足があった場合は精算されます。
対象期間は1/1~12/31までの1年間。
会社に勤めている全員が年末調整の対象ですが、以下のような人は対象にならず、後ほど説明する確定申告を行うことになりますので注意してください。
- 1年間の給与所得が2,000万円より多い人
- 災害免除法で、所得税の徴収について猶予等を受けている人
また、転職など年度の途中で入社した人も年末に在籍している会社で年末調整を受けます。
年末調整は会社が従業員の書類を行政機関にまとめて提出・申告します。
行政機関への手続きが翌年の1月末までと決まっているため、逆算して10月下旬から11月中旬までに以下のような書類を従業員に渡します。
書類を受け取った従業員は申請に必要な書類を揃え、必要事項を記入し会社に提出。
期限は遅くても12月初旬くらいまででしょう。
その後会社は従業員から受け取った書類に不備がないかをチェックし、年末調整を行います。
そして期限内に御製期間へ各必要書類を提出します。
提出に必要な書類
年末調整で会社から記入を依頼される書類は主に3種類。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の配偶者控除等申告書
このうち学資保険等の保険料控除を受けるために必要な書類は「給与所得者の保険料控除申告書」です。
・給与所得者の保険料控除申告書
書類は以下のような書面になっています。
この保険料控除申告書を提出することで学資保険のような加入している保険の生命保険料、地震保険料などの保険料控除を受けることができます。
保険料控除申告書の記入には事前にいくつかの書類が必要です。
1.生命保険料控除証明書
これは保険料を支払ったことを証明する書類で、9月~10月頃に加入している保険会社から送られてきます。
2.社会保険料証明書
会社から社会保険料を天引きされている人は特に申請の必要はありませんが、国民健康保険や国民年金等を個人で支払っている人は申請する必要があります。
また、年途中で転職をし、転職前に国民健康保険料を自分で支払っていた場合も同様に申請しましょう。
国民健康保険等を納めていると以下のような書類が日本年金機構から送られてきますので、これをもとに申請をします。
抜粋元:日本年金機構 平成30年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について
今回は上でも登場した佐藤さんファミリーのケースで保険料控除申告書のシミュレーションをしてみましょう。
念のため改めて佐藤さんファミリーの情報をまとめておきます。
さて今回の佐藤さんのケースですが、太郎君のために2/1から学資保険に加入しました。
よって生命保険控除をここで申請することができます。
月々1万2,000円の保険料を支払っていますので、12月までは11ヶ月分の13万2,000円を納めることになります。
また学資保険は一般の生命保険料グループ。
よって書類は赤色の部分を記入します。
一般の生命保険料の金額は新契約と旧契約で金額欄が異なります。
今回はありませんが、もし平成23年12月31日までに加入した生命保険がある場合は、一般生命保険料に詳細を書き、B欄に旧契約の生命保険料合算額を記入しましょう。
なお、ふるさと納税は基本的には年末調整では申告できません。
そのため確定申告を通して寄附金控除を受けることになります。
しかし平成27年から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」というものが創設されました。
これは確定申告が不要な与受給者等が寄附金控除を行いたい場合、ふるさと納税先団体数が少ない場合などに限り、寄附金控除をワンストップで受けられる仕組み。
この制度が適応されれば、わざわざ自分で確定申告をしなくて済みラクチンです♪
なおこれを行うにはふるさと納税をする際に事前にふるさと納税先団体に特例申請書を提出しておく必要がありますので、忘れずに申請をしてくださいね。
・送付証明書は提出を!
送付されてきた生命保険料控除証明書や社会保険料証明書は年末書類の書類と一緒に会社へ添付します。
意外と忘れがちになるので気を付けてくださいね。
確定申告
確定申告は年末調整の個人手続きバージョン。
国税庁ではこのように説明しています。
所得税の確定申告は、毎年1月1日~12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合は、その過不足を精算する手続きです。
対象者
給与所得がある人で、以下に当てはまる人は確定申告をする必要があります。
- 給与等の収入金額が2,000万円を超える人
- 給与を1か所から受けている人で、給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 給与を2か所以上から受けている人で、メインではない給与の収入金額と給与所得、退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
※給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は申告の必要はありません。
- 同族会社の役員、親族等で、その会社から給与のほか、貸付金利子、賃貸料、使用料などの支払いを受けている人
- 災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予等を受けている人
- 所得税が源泉徴収されない人(家事使用人、外国の在日公館勤務者等)
これらに該当する人は国税庁のホームページから以下のような書類をダウンロードし、必要書類を揃えて提出しましょう。
上の書類にも「所得から差し引かれる金額」欄に「生命保険料控除」の項目がありますね。
学資保険の控除はこの欄に記入すれば問題ありません。
年末調整の時に挙げた生命保険料控除証明書を参考に記載しましょう。
ただし確定申告の書類は種類が多数あるので間違えないように気を付けてください。
また、インターネットからも申告することが可能です。(e-Tax)
オンライン確定申告をする場合は事前に電子証明書の取得が必要になりますので、先に手続きをしておきましょう。
期間は翌年の2月18日~3月15日。
年末調整の時期とズレていますね。
また、この期間を過ぎてしまうとペナルティの税がかかってしまう場合も。
お正月も過ぎて気が抜けたころにポッとやってくるので、期限内に提出できるよう余裕をもって準備しましょう。
年末調整で学資保険の申告をし忘れてしまったら、2パターンから申請を!
年末調整でうっかり学資保険の生命保険料控除の申告を忘れてしまった!
あるいは学資保険に加入したのが9月や10月頃で、生命保険料控除証明書が年末調整に間に合わなかったなどの理由から、生命保険料控除を申告できなかった場合があるかもしれません。
せっかく年間数千円も控除できるのに、しなければ本当にもったいない!
でも大丈夫です。
以下の2つの方法を使えば学資保険の申告をすることができます!
確定申告をする
先程話したように、生命保険料控除は確定申告でも申告が可能です。
もし年末調整で生命保険料控除を申請できなかったときは、ちょっと手間でも確定申告をしましょう。
詳しい確定申告の手続きについては所轄の税務署に問い合わせてみてください。
還付申告をする
確定申告以外に”還付申告”というものがあるのをご存知でしたか?
これは税金を納め過ぎている人が、払い過ぎた税金を取り戻すための申告です。
今回のように保険料を納めているのに保険料控除の申請をしていない場合は、その分税金を多く納め過ぎていることになりますので、還付申告をすることができます。
対象は、会社員などの給与所得者た公的年金の受給者で確定申告をしなくてもいい人など。
期間は何と5年!
もし2018年分の生命保険料控除を出しそびれてしまっている場合は2023年12月31日まで出せますし、過去にも申告漏れがあるようでしたら、さかのぼって5年分は還付申告できます。
しかも期間内であれば提出時期も決まっていないので、確定申告の時期でなくても大丈夫。
何とも融通の利く有難い仕組みです。
なお還付申告で生命保険料控除を受けるには、源泉徴収票と生命保険料控除証明書、印鑑等が必要です。
必要書類を紛失してしまった場合は会社や保険会社で再発行をしてください。
まとめ
いかがでしたか?
学資保険は子供たちの将来を守るだけではなく、保障や節税を通して私たちの”今”も支えてくれる保険といえます。
学資保険に加入し控除を得ることによって引き出せるメリットとともに、賢く過ごしていけたらいいですね♪

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